看護師として退職した後、「失業保険(雇用保険)がいつから支給されるのか」を正確に理解している方は決して多くありません。
2025年4月1日以降に自己都合退職の場合、2025年4月の制度改正によって条件はありますが給付制限は原則1か月となり、「待期期間7日と合わせて、もっとも早い受給開始は退職後おおむね1か月+7日以降が基本」となります。(参照:失業等給付を受給される皆さまへ – 厚生労働省)
給付制限とは、自己都合退職など本人の意思で離職した場合に、失業保険の支給が一定期間始まらない仕組みのことです。失業保険は「早期の再就職」を目的としているため、離職理由によって支給開始までの待ち期間が設けられています。
ただし、実際の支給日は「離職票の受け取り時期」「初回ハローワーク手続きのタイミング」に大きく左右され、受給が大幅に遅れるケースも見られます。
以下では、2025年の給付制限改正後の最新ルールを踏まえながら、看護師が自己都合退職で失業保険(雇用保険)をいつから受給できるのかを、時系列・事例・注意点を交えて分かりやすく整理します。
目次
2025年改正で自己都合退職の給付制限はどう変わるのか
以下では、自己都合退職をした看護師が失業保険(雇用保険)を受給する「給付制限」改正の中身をより正確に理解していただくために、従来制度との違いや対象となる退職日の扱い、看護師に特有の注意ポイントを整理していきます。
参照:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について – 厚生労働省
給付制限が「1か月」に短縮された最新ルール
2025年の給付制限の制度改正によって最も重要な変化は、自己都合退職の給付制限が2か月から1か月へ短縮されたことです。この1か月は「暦の1か月」ではなく、正確には待期期間7日が終わってから起算する「給付制限1か月」を指します。
つまり、以下のような流れになります。
| 待期期間 | 7日間 |
|---|---|
| 給付制限 | 1か月間 |
| 受給開始 | 待期期間+給付制限 |
この短縮により、看護師が受け取れる失業保険(雇用保険)の初回支給日は従来より約1か月早まることになります。
ただし、以下のような条件も追加されているので注意しましょう。
ただし5年間で3回以上の自己都合退職の場合には給付制限3ヶ月
看護師すべての自己都合離職者が一律に「1か月」となるわけではありません。
厚生労働省が示す改正案では、過去5年間に3回以上の自己都合退職を繰り返している場合には、例外的に給付制限が3か月に延長されるとされています。これは、短期間で離職を繰り返すケースでは、離職理由の保護を目的とした短縮制度が適用されないためです。
事例:短期離職が続き給付制限が3か月になったケース
本人は「2025年からは給付制限が1か月になる」と理解していましたが、ハローワークの確認では例外規定に該当し、給付制限は従来どおり3か月と判断されました。短期の自己都合退職が複数ある場合は、1か月短縮の対象外となる典型例です。
さらに重大な理由で解雇された場合は給付制限が3か月になる
「重大な理由による解雇(重責解雇)」とは、勤務態度・規律違反・著しい業務不良など、労働者側に大きな過失があると判断されるケースを指します。この場合、自己都合退職よりも厳しい扱いとなり、失業保険(雇用保険)の給付制限期間は3か月と定められています。
給付制限が3か月になるのは、制度上「積極的な就職支援の前に、一定期間のペナルティを科す必要がある」と判断されるためです。なお、重責解雇に該当するかどうかは、医療機関の申告内容だけでなく、ハローワークが客観的に確認して判断します。
看護師の場合、以下のようなケースが「重大な理由」として扱われる可能性があります。
- 度重なる無断欠勤
- 極端な規律違反
- 故意または重大な過失による事故
- 指示命令に対する継続的な拒否
ただし、単なる人間関係トラブルや勤務態度の相違だけでは「重大な理由」には該当しません。もし重責解雇として扱われた場合でも、ハローワークで状況を説明し、解雇理由が不当と認められれば給付制限が緩和される可能性もあります。
教育訓練を受けると、すぐに失業保険(雇用保険)をもらえる
離職期間中や離職日前1年以内に教育訓練給付の対象講座を受けている場合には、給付制限がなくなります。
自己都合退職でも例外的に給付制限が解除され、待期期間7日後から失業保険(雇用保険)を受け取ることができます。これは、訓練を受けて早期の再就職につなげてもらうための制度です。
教育訓練とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類あり、それぞれ給付率が異なります。
引用:ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付金
看護師の場合、医療事務・介護関連・IT基礎など、対象となる約16,000講座あります。ただし、訓練の開始日や受講可否はハローワークでの審査が必要となるため、手続き前に「訓練を受けたい」と必ず相談することが重要です。
例外的に給付制限が短縮・免除されるケース
上記で説明した2025年改正では、自己都合退職の給付制限は 原則1か月に短縮されました。
しかし、それとは別に、雇用保険制度には従来から「給付制限が免除される特例」 が存在します。具体的には次の2つの区分に該当した場合、給付制限は適用されません。
- 特定受給資格者(倒産・解雇など)
- 特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職)
これらは2025年改正とは別の仕組みであり、離職理由に応じて給付制限が「0日」となる重要な制度です。
参照:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要(ハローワークインターネットサービス)
特定受給資格者(倒産・解雇など)
「特定受給資格者」とは、倒産・解雇など、本人の責任によらない会社都合の離職の場合に適用される区分です。この区分に該当すると、待期期間7日が終われば、給付制限なしで失業手当の支給が開始されます。
主な対象例は以下のとおりです。
- 勤務先の倒産
- 事業所閉鎖
- 経営悪化による人員整理
- 不当ではない解雇(懲戒以外)
- 契約期間満了(希望していた継続雇用が断られた場合)
看護師でも、病院の人員削減・経営悪化・急な契約打ち切り等で該当するケースがあります。
特定理由離職者(正当な理由がある場合の扱い)
「特定理由離職者」は、形式上は自己都合退職であっても、本人に責任がない「正当な理由」があれば給付制限が免除される 区分です。
代表的な「正当な理由」は以下のとおりです。
- 賃金未払い・給与遅延
- 過重労働による健康悪化(診断書あり)
- 職場のハラスメント(パワハラ・セクハラ)
- 育児・介護との両立が著しく困難
- 配置転換による著しい不利益
- 通勤困難(交通手段の喪失・著しい遠距離化)
看護師の現場は人員不足やハラスメントの発生率が高く、特定理由離職者に該当する可能性が非常に高い職種 といえます。この区分が認められれば、会社都合と同じ扱いとなり、給付制限はゼロ(待期7日後に支給開始) となります。
看護師への適用範囲と注意点
看護師の失業保険(雇用保険)は、雇用保険に加入していれば他業種と同じく改正後の制度が適用されます。医療機関勤務であっても、雇用保険の一般被保険者である限り、特別な扱いはありません。
ただし、次の点は看護師特有の注意が必要です。
- 院内書類の処理が遅れ、離職票が手元に届くまで時間がかかる
- 有給消化を巡り「退職日」認識がずれやすい
- 早期再就職を予定している人ほど支給遅延が影響する
これらの事情は、制度を理解していても「実務上の遅れ」によって給付開始が後ろ倒しになる原因になります。
事例:有給消化と退職日の認識ズレ
看護師が失業保険(雇用保険)はいつからもらえる?
自己都合退職をした看護師が失業保険(雇用保険)を実際に「いつから受給できるのか」は、制度上のルールだけでなく、退職手続きの進み具合・離職票の到着タイミング・初回ハローワーク手続き日など、複数の要因が重なって決まります。
上記で説明した「自己都合退職での制度上のルール」は以下の通りです。
- 制度改正により:待期期間7日+1カ月で受給
- ※過去5年間に3回以上の自己都合退職を繰り返している場合:待期期間7日+3ヶ月
- ※重大な理由で解雇された場合:待期期間7日+3ヶ月
- 離職期間中や離職日前1年以内に教育訓練を受けている場合:待期期間7日+すぐ受給
以下では、2025年改正後の最新ルールに沿って、「待期期間7日+1カ月で受給」した場合の看護師が受給開始日を正確に把握できるよう、要点を整理して解説します。
待期期間7日の基本ルール
失業保険(雇用保険)の受給資格が決まったあと、最初に必ず発生するのが「待期期間7日」です。これは、失業状態であることを確認する期間であり、この7日間はどのような離職理由であっても必要になります。
重要なのは、この待期期間は「退職日」からではなく、ハローワークでの初回手続き(受給資格決定)の日からカウントされるという点です。
看護師の場合、有給消化の最終日が週末と重なったりすることが多く、初回手続きがどうしても遅れがちになります。たとえば、退職後すぐに手続きを行えば翌日から待期期間を開始できますが、離職票が届かず手続きが10日後になった場合、その分だけ待期期間の開始が遅れます。
事例:手続きが遅れ、待期期間が3週間後に始まったケース
その結果、待期期間7日は退職から19日目から始まり、本来よりも約3週間遅れて給付制限のカウントがスタートすることになりました。制度を理解していても、実務の遅れによって給付のタイミングが大きく変わる典型的な例です。
給付制限1か月のカウント開始日はどこから?
2025年改正で短縮された「給付制限1か月」は、待期期間7日が終わった翌日からカウントされます。
つまり、以下の例のように待期期間のずれが給付制限にもそのまま影響する構造です。
- 初回手続き日:4月10日
- 待期期間:4月11日〜4月17日
- 給付制限1か月:4月18日〜5月17日
- 支給開始の最短:5月18日以降
給付制限が短縮されても、結局は初回手続きの遅れがすべての基準日を押し下げる点が重要です。
支給開始日を決める最重要ポイント「初回手続き日」
結論として、看護師が失業保険をいつから受け取れるかを左右する最大の要因は、初回手続き日(受給資格決定日)です。どれだけ制度が短縮されても、初回手続きが遅れれば、待期期間7日も給付制限1か月もすべて後ろにずれ、結果として支給開始日も必ず遅れます。
看護師の初回手続きが遅れやすい理由は次のとおりです。
- 医療機関側の離職票の処理が遅い
- 有給消化で退職日が先延ばしになり、本人がスケジュールを誤認
- 退職後の疲れで「少し休んでから行こう」と思いがち
これらはどれも看護師に多い傾向であり、制度理解だけでは避けられない実務的な障害です。
事例:初回手続きの遅れで1か月以上ずれたケース
退職日から初回認定日までの時系列モデル
看護師が実際に受給まで至るまでの一般的な流れを、モデルケースで示します。
| 退職日 | 3月31日 |
|---|---|
| 離職票到着 | 4月6日 |
| 初回手続き | 4月7日 |
| 待期期間 | 4月8日〜4月14日 |
| 給付制限 | 4月15日〜5月14日 |
| 初回認定日 | 5月15日 |
| 支給開始(振込) | 5月下旬目安 |
この時系列から分かるように、制度上のルールとは別に、実務上「離職票到着日と初回手続き日」が最も大きな変動要因になります。
また、初回認定日(ハローワークに指定される日)は、基本的に初回手続きの日からおよそ1か月後です。ここで「求職活動状況」が確認され、支給可否が決定されます。
看護師の失業保険(雇用保険)の手続きに必要な書類
ハローワークの初回手続き(受給資格決定)では、以下で説明する各書類が必要になります。ひとつでも欠けると手続きができず、受給開始が後ろへずれます。各必要書類については以下で詳しく説明していきます。
1.離職票(1と2)
離職票(1と2)は、失業保険(雇用保険)手続きで最も重要な書類です。離職票がなければ受給資格決定ができず、手続きそのものが進みません。
離職票は「事業主(医療機関等)」がハローワークへ提出し、その後本人に郵送または手渡しされます。医療機関は事務処理が遅れるケースも多いため、退職前に「いつ頃発行されるか」を確認しておく必要があります。
離職票には以下が記載されています。
- 離職の理由
- 雇用保険加入期間
- 賃金額
- 勤務実績
離職理由の記載に誤りがあると、給付制限の扱いや受給金額に影響するため、受け取ったら必ず内容を確認しましょう。
2.雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していたことを証明する書類です。医療機関によっては退職前に手渡される場合と、離職票と一緒に送付される場合があります。
もし紛失していても、ハローワークで照会が可能なため手続きが止まることはありませんが、できるだけ手元に用意しておいたほうがスムーズです。
3.本人確認書類
本人確認書類には以下のいずれかが必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 健康保険証 + 公的書類
4.写真(3cm×2.5cm)2枚
本人の写真は、失業保険(雇用保険)の諸手続きに使用します。
スピード写真で構いませんが、忘れてしまう場合も多いため、退職前に撮影しておくと確実です。
5.印鑑(シャチハタ不可)
雇用保険の書類は正式書類として扱われるため、印鑑が必要でシャチハタは使用できません。
印鑑は実印・認印どちらでも構いません。
6.通帳またはキャッシュカード
通帳、またはキャッシュカードは、失業保険の振込先確認に使用されます。
銀行によっては「キャッシュカードだけで口座確認不可」の場合があるため、通帳を持参するのが最も確実です。
7.マイナンバー(通知カード可)
マイナンバー(または通知カード)は、本人確認および手続きの際に必要です。
看護師として医療機関等を退職する前に必ず確認しておきましょう。
8.個人番号が記載された源泉徴収票(後日必要になる場合あり)
源泉徴収票は失業保険(雇用保険)の初回手続きでは不要の場合が多いですが、再就職時や確定申告で必要になります。
手続きの混乱を避けるため、源泉徴収票をいつ受け取れるか、退職後の郵送方法等も、退職前に事務担当者へ確認しておきましょう。
ハローワークでの手続きの流れ(看護師向け・2025年版)
失業保険(雇用保険)の受給開始日をできるだけ早くするためには、制度を理解するだけでなく、ハローワークでの手続きの流れを正確に押さえておくことが欠かせません。以下では、2025年版の最新ルールに基づいた手続きの流れを整理します。
初回手続きで必要な持ち物を準備
上記で説明した、必要な初回手続きで必要な書類は以下の通りです。
- 離職票(1と2)
- 雇用保険被保険者証(なくても多くのハローワークで検索可能)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 写真(3×2.5cm)2枚
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 通帳またはキャッシュカード(振込先確認のため)
- マイナンバー(通知カード可)
- 個人番号が記載された源泉徴収票(後日必要になる場合あり)
注意点として、看護師の退職では、離職票の到着が遅れやすい傾向があります。到着が遅れた場合でも、上記の書類を事前に揃えておけば、受け取ったその日にすぐ手続きに行くことができます。
初回講習・求職申込み・認定日の仕組み
初回手続きでは、次の3つのステップを踏むのが一般的です。
(1)受給資格決定
離職票を提出し、求職申込みを行った時点で「失業状態である」と認定されます。ここが待期期間7日のスタート地点です。
(2)初回講習(雇用保険説明会)
多くのハローワークでは、初回手続きから数日〜10日後に説明会が設定され、内容は以下の通りです。
- 失業保険の受給ルール
- 求職活動の要件
- 再就職支援サービスの案内
- 認定日の流れ
看護師の場合、「説明会の日時が勤務と重なり参加できない」といった相談が多くありますが、原則として日程変更は可能です。ただし、説明会が後ろにずれると初回認定日も後ろへずれ、支給開始が遅れます。
(3)初回認定日
初回手続き日の約1か月後に設定されます。ここでは、求職活動の状況確認や、退職理由の最終確認が行われます。
初回認定日が支給開始の大きな節目です。
- 待期期間7日の終了
- 給付制限1か月の終了
「〇月〇日から〇月〇日が支給対象です」と決定される
この認定日を過ぎると、初回の支給が振り込まれます。
よくある質問(看護師向け・2025年改正版)
2025年改正後の制度に関して、看護師から特に多い質問だけをまとめています。本文と重複しないポイントのみ取り上げています。
Q. 給付制限が1か月に短縮されたのは自己都合退職すべてが対象ですか?
いいえ、すべてではありません。自己都合退職でも、過去5年以内に3回以上の自己都合退職がある場合、または重大な理由による解雇(重責解雇)の場合は、例外的に給付制限が3か月になります。
Q. 給付制限1か月になっても、離職票が遅れると結局支給開始が遅れますか?
はい。給付制限1か月は制度上の期間であり、離職票が手元にない限り初回手続きができず、待期7日もカウントが始まりません。離職票の遅れはそのまま受給開始日の遅れにつながります。
Q. 教育訓練を受けると、本当に『給付制限なし』で受給できますか?
はい。対象講座を受講している場合は、自己都合退職でも給付制限が免除され、待期期間7日終了後に受給開始できます。ただし、講座の種類や開始日によって判定が変わるため、事前にハローワークで必ず確認してください。
Q. 特定受給資格者と特定理由離職者の違いは何ですか?
特定受給資格者は「倒産・解雇など会社都合の離職」。特定理由離職者は「賃金未払い・ハラスメント・健康悪化など本人に責任がない理由での自己都合離職」。どちらも給付制限が免除されますが、認定基準は異なります。
Q. 自己都合退職でも再就職手当はもらえますか?
はい、もらえます。給付制限が1か月の場合でも、待期期間7日後に受給資格が成立していれば再就職手当の対象になります。ただし、初回手続きが遅れると資格成立が遅れ、支給対象外になる場合があります。
Q. 有給消化中に次の職場が決まった場合も失業保険の対象ですか?
いいえ、退職前に次の職場が確定している場合は「失業状態ではない」と扱われ、失業保険は受給できません。有給中でも労働契約が続いているため、退職後の状態が判断基準になります。
まとめ
2025年4月の制度改正によって、自己都合退職の給付制限は原則1か月に短縮されましたが、看護師の場合、実際の受給開始日は離職票の到着・初回手続き日の遅れ・退職日の勘違いによって大きく変動します。制度上は早く受給できる仕組みになっていても、実務上の遅れによって本来より数週間〜1か月以上後ろにずれるケースは珍しくありません。
また、自己都合退職であっても、過去5年で3回以上の離職がある場合や重大な理由で解雇された場合は給付制限が3か月となるなど、例外規定も存在します。一方で、倒産・解雇などの特定受給資格者、ハラスメントや健康悪化といった正当な理由がある特定理由離職者に該当すれば、給付制限は免除され、待期期間7日後から受給できます。
看護師は夜勤負担や人員不足などにより、正当な理由が認められるケースも珍しくありません。制度のルールだけでなく、自分の離職理由がどの区分に当たるのか、実務上どのタイミングで手続きを行うべきかを理解しておくことで、より早く確実に失業保険を受け取ることができます。